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古物営業法に基づく表記

株式会社PRODIGの古物商許可情報及び古物営業法に基づく表記。

古物営業法第12条に基づく古物商標識及び同法第15条・第16条に基づく本人確認・取引記録に関する事項を以下のとおり表示します。

古物商許可

本人確認

古物営業法第15条及び同法施行規則第15条の2に基づき、すべての買取取引において本人確認を実施する。本人確認に必要な書類は次のいずれか一点とする。

健康保険証、学生証、社員証その他の写真の貼付されていない書類は本人確認書類として受け付けない。本人確認が完了しない場合、当社は買取を行わず商品を返送する。

未成年者の取引

18歳未満の者からの買取は原則として行わない。親権者の同意書がある場合に限り受付する。

取引記録

古物営業法第16条に基づき、買取に関する次の事項を記録し3年間保管する(当社運用基準では5年間保管する)。

  • 取引年月日
  • 古物の品目及び数量
  • 古物の特徴(機種名、容量、製造番号、IMEI等)
  • 取引相手の住所、氏名、職業及び年齢
  • 本人確認に用いた書類の種別及び記号番号

不正品に関する措置

古物営業法第21条に基づき、買取しようとする古物に関して盗品その他の犯罪により取得された疑いがあるときは、直ちに警察署へ申告する。

業界団体

当社は一般社団法人リユース・モバイル・ジャパン(RMJ)の正会員である。RMJは中古モバイル端末の健全な流通を目的として2017年に設立された業界団体であり、買取・販売事業者及び通信事業者が参画する。当社はRMJが策定する「リユースモバイル・ガイドライン」に基づき、次に掲げる事項を遵守する。

  • 第三者によるデータ復元が不可能な水準のデータ消去手順の実施
  • IMEIをキーとする流通履歴管理及び盗難届出端末との照合
  • SIMロック解除状況及び残債情報の確認
  • 非純正部品交換履歴の表示(販売時)
  • 不正品流通防止のための事業者間情報共有への参画

当社は併せて、経済産業省「リユース業界の健全化に関する取組」及び総務省「移動通信端末の販売・流通に関する自主規制」に協力する。

お問い合わせ

制定:2026年1月1日 / 最終改訂:2026年5月10日

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